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Uberの配達パートナーが経費として計上できるもの……

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uberの配達パートナーが経費として計上できるものをまとめてみました。
経費とは、みなさんもご存知の通り、事業を行うために使用したお金のことです。

この記事では配達パートナーのみなさんが仕事をするうえで計上できる経費、できない経費、場合によっては計上できるものとそのやり方をご紹介します。

今年から配達パートナーを始めた方や、まだ確定申告が、お済みでない方はぜひチェックしてみて下さい。

 

 

・計上できる経費一覧と勘定科目

 

自転車やバイクの購入費

Ubereatsをやるために購入した、自転車やバイクなどの車両は当然、経費として計上することができます。

勘定科目は「車両費」です。

購入価格が、10万円を超えるものは減価償却で計上することになります。減価償却の考え方の詳細は、記事の後半で解説します。

 

ドコモのシェアサイクル月額料金

ドコモのシェアサイクルを利用して、配達する場合はその月額利用料を経費として計上できます。

勘定科目は「消耗品費」です。

 

ライトやヘルメット、スマホホルダーなどの付属品

自転車やバイクのライトなどのパーツや、スマートホンフォルダーなどの関連グッズ、安全のために購入したヘルメットなども計上できます。

他には、モバイルバッテリーやライトニングケーブルなども経費として計上可能です。

勘定科目は「消耗品費」です。

 

車両の修理代やガソリン代

車両の修理代やガソリン代は、もちろん経費として計上できます。タイヤのパンク修理やブレーキワイヤーを交換するときは、領収書を必ずもらい、確定申告の際に経費として計上するようにしましょう。

勘定科目は「車両費」や「旅費交通費」、「消耗品費」として計上するのが一般的です。

 

スマートフォンの購入費

配達パートナーをするためにスマートフォンを購入した場合は、購入代金も経費として計上することができます。

分割購入の場合は月々の料金を「消耗品費」として計上される方が多いです。

代金が10万円を超える場合は、減価償却で計上することもできます。

 

スマートフォンの通信費

Uber eatsの配達では、専用のアプリとGoogleマップなどのナビアプリを使用して配達します。この時にかかる通信費は業務上必要な出費と認められますので、経費として計上することができます。

勘定科目は「通信費」です。

 

駐輪場代

駐輪場代は経費として当然認められていますが、計上する際の勘定科目には注意が必要です。
利用料金が月極の場合は「地代家賃」1日利用などの時間貸しの場合は「旅費交通費」として計上するのが一般的です。

 

交通費

配達パートナーをしている人の中には、自宅から稼働する配達エリアまで移動するのに、電車やバスを利用するかたも多くいらっしゃると思います。

この移動にかかった電車賃やバス代なども計上できます。

勘定科目は「旅費交通費」です。

 

車両保険

原付・バイクにかかる車両保険や自転車の事故に備えた自転車保険なども業務上必要な経費として認められます。

※勘定科目は保険の種類で変わりますので注意が必要です。
自賠責保険は「車両費」任意保険は「車両費」または「損害保険料」として計上します。

 

減価償却の考え方

減価償却とは、固定資産の購入費用を使用可能期間にわたって、分割して費用計上する会計処理のことです。

減価償却は白色申告と青色申告で処理の方法が変わります。

何年に分けて計上するかは、国税庁によって細かく定められており、自転車の場合は2年、バイクの場合は3年となっています。

例えば、Uber eatsの配達パートナーが10万円の自転車を配達用の車両として購入した場合には、1年目は5万円、2年目は5万円という形で計上します。

仕事以外で使用している場合は全額を経費として計上できない。

Uber eatsの配達パートナーの中には、サイクリングが趣味の方もたくさんいらっしゃると思います。

先程の例で10万円で購入した自転車を趣味のサイクリングでも使用する場合には、購入代金の全額を経費として計上することができません。

例えば週に2回の休日をとって、毎週この自転車を使ってサイクリングに出かけた場合には、使用割合の3割ほどをプライベートに使用している計算になり、この分は経費として計上することができません。

そのため、仕事で使用する7割分しか経費として計上することができないので、購入代金10万円の自転車の場合は、1年目は3.5万円、2年目は3.5万円を経費として計上することになります。

この仕事と私用での使用割合を勘定して計上する考え方のことを家事按分といいます。

自転車やバイクなどの車両は、仕事と私用の両方で使用される方が非常に多いと思います。そのため、車両の購入代金を経費として計上する場合は注意が必要です。

 

・白色申告と青色申告の違い

白色申告で減価償却をする場合は、先程ご紹介した方法で処理をすることになりますが、青色申告の場合には「少額減価償却資産の特例」という制度を利用することができます。

この制度は10万円以上〜30万円以下の固定資産(Uberの場合は自転車やバイクなどの車両)の購入にかかった代金の全額を購入年度に必要経費として計上できるという制度です。

また、青色申告の場合では青色申告特別控除などの節税制度が利用でき20万円以上も税金が安くなることもあります。そのため配達パートナーの方が確定申告をするときは青色申告がオススメです。

※ただし、青色申告にて申告する場合にはUber eatsの配達パートナーとして開業してから2ヶ月以内に「青色申告承認申請書」という書類をお住まいの地域を管轄する税務署に提出する必要があります。

開業から2ヶ月を超えた場合でも申請を受理される可能性はありますので、まだの方は税務署の担当者に相談してみると良いでしょう。

 

・経費として認められるか微妙なもの

配達時に着用する衣類

衣類は普段使いされる方も多いので、仕事でも私用でも使えるような服は経費として認められない可能性が高いです。

しかし、雨具や作業着などの仕事でしか使わないような衣類は経費として計上することができます。

 

待機場所が自宅の場合の家賃

自宅で待機している状態を業務と言えるかは微妙なところです。
そのため自宅待機の家賃の取り扱いは、基本的には経費計上できないと考えたほうが良いでしょう。

しかし、Uber eats関連の収益を目的としたブログ等を書いており、その主な作業場所が自宅の場合には、家事按分で妥当な範囲であれば家賃を経費として計上することができます。

 

・経費として認められないもの

配達中の飲食代

自転車での配達は、相当な体力を使うのですぐにお腹がすきます。
また汗をかいて脱水を起こさないためにも水分補給は必須です。

このことから「業務を続けるために必要な補給だから経費」としたいところですが、飲食費はプライベートな支出「家事費」に該当するため、経費として計上することはできません。

 

交通違反の罰金

配達パートナーの中には、駐禁やスピード違反などの交通違反で運悪く切符をきられた経験のある方もいらっしゃると思います。

業務遂行のために支払った違反金であっても、罰金などは経費にできないと所得税法で定められているため、経費として計上することはできません。

 

・経費計上のカギは論理的に説明できるかどうか?

この記事では、Uberの配達パートナーが経費として計上できるもの、微妙なもの、できないものを大まかに解説させていただきました。

しかし、この記事でご紹介したケースにあてはまらないことも当然考えられます。

その際には、第三者に対し「この出費は業務上必要であった」ことを論理的に説明できるかどうかを目安に、経費計上の可否を決めると良いでしょう。

 

・判断が難しい場合には税理士に相談する

確定申告を最も確実かつ効果的に行いたい場合は、税理士に相談するのをオススメします。

依頼となるとそれなりの費用がかかってしまいますが、ちょっとした相談であれば無料で受け付けてくれるところがほとんどです。

 

・最後に

以上、経費の計上と勘定科目、青色・白色申告の減価償却とその方法などを解説させていただきました。

確定申告などの税務関係は、知っているか知らないかで結果の損得が大きく変わってくる事柄です。

この記事を発信することで、少しでも皆さんの得になるようなことが有れば良いなと思っています。

最後まで読んでいただきありがとうございました。

みなさん今日もご安全に!

 

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